労働安全

1.『安全管理』は『労働災害』をなくす活動
『安全管理』とは労働災害防止のために経営者が行う対策です。具体的には①職場の安全な状態、②作業員の不安全な行動を取り除くことにより、労働者が就業により負傷したり、病気になったり、死亡すること(=労働災害)をなくす活動です。経営トップがリーダーシップを発揮して、組織的な体制をつくらなければなりません。

2.労働災害によって問われる責任
①社会的な責任

 安全、安心、信用は健全な企業の発展に不可欠です。しかしながら、情報化社会ではちょっとした労働災害や事故も瞬時に世界中に伝達されます。取引先にとって災害を発生させるような企業と取引を継続することはリスクとなり、企業にとっては致命的です。
②民事上の責任

 労働災害が発生すると経営者が契約上の債務を果たしていないとされ、被災者や遺族から損害賠償を請求されます。
③行政上の責任

 指名停止、発注停止、機械・設備等の使用停止命令、求償権の行使(労災保険給付額の一部納付)、労働保険料の増加などの処分を受けます。
④刑事上の責任

 業務上過失致死傷罪、労働安全衛生法違反により企業も警察による捜査(事情聴取等)を受け、送検されます。経営者は例外なく事情聴取を受けます。トップがリーダーシップを発揮したか、組織的に活動できる体制をつくり、有効に活動していたか等を安全管理状況を確認するためです。不十分であれば両罰規定により会社(法人)も送検されます。

3.『労働安全コンサルタント』の活用
 労働環境を安全にし、そこで働く人々が安全な行動をすれば労働災害は発生しないでしょう。しかしながら、それらが完璧になされることは現実的には難しいです。環境にしろ、人の行動にしろ、何が安全で何が不安全であるか気づかなければ適切な対応ができないからです。まして、労働安全衛生法や関連法規を紐解き、実行することは条文も膨大でポイントもつかみにくいです。労働安全コンサルタント(難波一夫)は現場経験が豊富な厚生労働大臣認定の労働安全のスペシャリストです。安全パトロールや事業場の診断・安全教育等にどうかご用命ください。